2017-04-20 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
主食用米の需給を、餌米というものに誘導することによって、それである種、強制的、人為的に業務用を含む主食用米の供給を抑えていく。 価格や量のコントロールに国家が過剰に介入してマーケット、市場原理を曲げていくということからできるだけ脱却していって、補助に頼らないような農業に変えていくというのが期待された改革の方向性だったのではないんですか。 当面、百十万トンぐらい飼料用米をやるんですか。
主食用米の需給を、餌米というものに誘導することによって、それである種、強制的、人為的に業務用を含む主食用米の供給を抑えていく。 価格や量のコントロールに国家が過剰に介入してマーケット、市場原理を曲げていくということからできるだけ脱却していって、補助に頼らないような農業に変えていくというのが期待された改革の方向性だったのではないんですか。 当面、百十万トンぐらい飼料用米をやるんですか。
その中で、質問は、強制監査権限、確かに、読んで字のごとく強制監査権限ですから、強制的に何かをやらされるような感じがあるんですけれども、ただ、これは財務の健全性とか、事業はきちんと行われているのか、そのことをある種強制的に調べなきゃいけないということなんですが、この強制権限があればなぜ農家の所得がふえないのか。逆に言うと、強制権限をとればなぜ農家の所得がふえるのか。
原則自由なんだけれども、しかし職務命令でこういうことをやりますと、ある種強制があったり強制にやらしたりすると職務命令で懲戒解雇になると。もう後それは裁判になって、少なくとも君が代に関して一審で違憲判決が出るというようなことが起きております。 こういうことについて、今回の国民投票法を考えるときにこういうことを本当に議論したのかどうか、どこまでどうなっているのか。
しかし、今回議論している地方議員年金に関しては、ある種強制的に全部つくらなきゃいけない法律になっています。宮城の県知事さんのように、議会として、議員年金というものは、ではうちだけは廃止しましょうということはできない制度になっているんですね。
その規模が例えばある種強制的に、しかも短期間で圧縮されると、その分の業務はかなりそれに比例して減るというふうに考えられるわけで、そうした場合に、その特定局の窓口の業務のかなり大きな部分を占めているものが一気に小さくなると、それはやはり目に見えて雇用に影響してくるというふうに考えなければいけないのだと思っております。
しかし、これまで国選弁護をやっておられた方が引き続きやろうと思いますと、これは契約するということが必ず必要なわけですから、ある種強制なんですね。嫌な方は契約されなくても結構でございますといいますと、どうもこの政府の法案に疑問を持つような人は、もう国選やってもらわなくても結構と、やっぱり排除するようなものとして聞こえるんですね。
単独でやっていくのは本当に厳しいという判断であれば、ある種強制的にやるのも一つの案でしょうし、それに賛同しているというわけではなくて、今おっしゃられた事務の特例制度を設けるなり。それとも、要は、財源というものをもっともっと、高負担でありますけれども、確保して、小規模の自治体もカバーしますよという判断をする。これは、まさしく政治判断に近いと思うんですよ。
したがいまして、東京都の方でいろいろお目配りがあって、ある種の確信を持って一部の急増についてフォローするということはあろうかと思いますが、全国的にそういったフォローを、ある種強制力に近いものを伴ってお願いするのはなかなか難しいかと思います。
一つは、当時は法律にどう書いてあれ、ある種強制力というものを持っていたわけで、例えば法律のもとで国民の一人一人がどのような協力をするかということについて、ほとんどノーというものが言えるような国内状況になかったわけですが、この新しい法律は、国以外の者に対する協力は、その協力や支援を依頼することができるという規定になっており、当然のことながら国民はノーと言えるというところが決定的に違う点であるというふうに
通常の場合、この種強制措置というものは私ども必要がないというふうに考えております。一般的には契約行為でできる。特に戦場のような、そこで耕作をしたりすることができないような状況下では、避難するに際して借り手もないところを国が借りるということはより土地を持っている方にとっては有利でございますので、そういう心配はないと思いますが、念のためにそういう措置もできるような法制になっておるわけでございます。
それから、出ていく場合に、これはやめていくんだという者はこれは厚生年金の適用になりますが、それはその個々人の判断で、それの、何といいますか、平たい言葉で申しますと、損得を考えながら決定するわけでありまして、社内におけるような配置転換の場合はある種強制配置転換ということも私どもやっておりますけれども、この組織を切れて出ていくという者についてはそういったことは民法上もできないわけでありますから、個人の自由意思